弁理士 李埈瑞
|
|
韓国では漢字の読み方に「訓読み」は存在せず、ほぼ一つの音読みだけが存在し、日本語の漢字の読み方とは大きく異なるが、最近漢字からなる商標を効果的に保護するためにはどのような点に注意すべきかを示唆する判決が出された。
|
|
1. 「OKETANI」「오케타니」(「おけたに」のハングル)
|
|
「OKETANI」は男性にはやや馴染みのない日本語で単純な造語商標と認識されるかもしれないが、母乳授乳経験がある女性には「日本の助産婦により創案された母乳授乳関連乳房管理法」として広く知られている単語である。
|
|
最近、韓国の特許法院は「OKETANI」「오케타니」は商標として識別力があるとした特許審判院の審決を取消し、性質表示に該当して登録無効と判決した(特許法院2019.1.10.言渡し2018ホ5785/5792、大法院上告中)。
|
|
本件はまず2004年に韓国個人Aとその妻が「韓国オケタニ乳房管理法アカデミー」を設立して桶谷式乳房管理法を韓国に紹介し、2012年に「産婦用マッサージ機、母乳パッド、母乳授乳用品販売斡旋業等」について「OKETANI」「오케타니」を商標登録した。その後Aは上記アカデミーを修了し乳房マッサージ業を運営する個人Bらに対し登録商標の使用差止を要求し、Bらは2017年に特許審判院に登録無効審判を請求した。
|
|
これについて特許審判院は2018年、登録商標の登録時点ではAとその妻の使用以外には他人の使用例は見出だせず、辞書を調べなければその意味がわからない点などを理由に登録無効に該当しないと判断した。しかし特許法院では、登録商標は少なくとも現時点では新聞記事及びインターネットブログ、掲示文等により商標ではなく特定の乳房管理法を指し示す単語として広く認識されているため特定人に独占させることは公益上望ましくなく、自他商品識別機能もないとして後発的無効に該当すると判示した。
|
|
つまり、2012年(登録決定時)当時は造語商標として識別力が認められたが、その後の2018年頃には識別力を喪失したということだ。とすれば、漢字「桶谷」はどうであろうか。
|
|
2. 「桶谷」
|
|
日本語話者には漢字「桶谷」は訓読みの「オケタニ」と容易に呼称されるが、韓国では日本語とはまったく異なる称呼の「トンゴク」[桶=통(トン),谷=곡(ゴク)]とのみ呼称される。このため、特許審判院は2012年にすでに今回の特許法院の判決とは別に、「OKETANI」の漢字表記「桶谷」に対しては乳房マッサージ等と関連し識別力がないと判断していた(特許審判院2012.11.8.2011ウォン10123審決、確定)
|
|
つまり、今回の特許法院判決と上記審決を総合してみると、2012年度当時を基準としたとき、「桶谷」の韓国語式音読みである「トンゴク」はそれが含まれた「トンゴク式マッサージ」が広く使用されていたため商標として識別力がないが、日本語式訓読みである「OKETANI」は使用例を見出だせないため造語商標として識別力を有すると判断されたのである。このことから、漢字からなる商標や記述的標章の場合、日本語式の訓読み・音読みだけでなく、韓国語式音読みについても確認する必要があるといえる。
|
|
3. 「辛口」vs「KARAKUCHI」「가라구치」(「からくち」のハングル)
|
|
愛酒家ではなくてもよく知る単語「辛口」。韓国では酒類について「日本酒コリア」という法人の名義で2007年に登録されている。同社は漢字「甘口」や、その訓読みのハングル表記「아마구치(あまくち)」についても登録を有しているが、同社が出願した「KARAKUCHI」「가라구치(からくち)」は日本のある酒造メーカーの異議申立により拒絶決定となった。もし韓国のコンビニエンスストアで「辛口」や「甘口」と書かれた清酒をみつけたら、期待した味ではない可能性もある。
|
|
メインページ一覧
|
|