弁理士 李瓊宣 |
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一般商標と同じように商品形態も出処表示として著名性を取得すれば異種商品に対してまでそれと同一、類似の形態の使用を禁止させることができる。
ピングレ株式会社(以下、「ピングレ」とする。)は昨年12月6日、(株)ダイ食品他2業者が製造、販売したバナナ味ゼリー製品の包装及び製品デザインが自社の著名な出処表示であるバナナ味牛乳の容器デザインを模倣したとし、ソウル中央地方法院に不正競争行為禁止仮処分を申請した(2016カ合81575)。
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ピングレのバナナ味牛乳製品 |
(株)ダイ食品などのバナナ味ゼリー製品 |
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包装 |
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製品 |
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ピングレのバナナ味牛乳の容器の形態は2005年にピングレが同容器形態と類似容器のバナナ味牛乳を販売したH社を相手取った仮処分訴訟ですでに韓国国内で周知・著名な出処表示と認められたところがあり、識別力のある文字や図形など他の構成の結合がなくても、それ自体で識別力を認められ、韓国特許庁に立体商標として登録された。
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今回の仮処分訴訟の法院もまた、今年1月に発表した決定文で、ピングレのバナナ味牛乳の容器はその外観が独特で、1974年に発売してから現在まで使用され、さらに継続して行われてきたマーケティングを通じて高い販売量と市場占有率を記録してきたため、出処表示機能と共に周知・著名性を取得したと認め、さらに被申請人がそれと類似のデザインのバナナ味ゼリー製品を製造、販売する行為は著名なバナナ味牛乳の容器形態が持つ購買力、信用などを落とし、その識別力を損傷させる行為であるため不正競争行為に該当すると判示した。一方、このような判断にはピングレがバナナ味牛乳の容器デザインを牛乳だけでなく化粧品など他の種類の商品に対してまで使ってきた点も共に考慮された。
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今回の仮処分決定によってピングレのバナナ味牛乳の容器形態は、牛乳はもちろんゼリーなどの異種商品に対してまでピングレのみが独占的に使用できる固有の資産と認定され、これに伴い、被申請人は本件バナナ味ゼリー製品を製造、販売できなくなった。本決定は出処表示として機能する著名な商品形態を異種商品に使う行為に対して不正競争防止法上の希釈化が認められた点で意味がある。
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