弁理士 柳昌吾 |
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韓国では2017年3月21日付で、以下の点を主な内容とするデザイン保護法改正案が公布された。改正法は2017年9月22日から施行される。
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1.新規性喪失の例外の主張期間が6カ月から1年に延長(法第36条)
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改正デザイン保護法では、新規性喪失の例外を主張することができる期間が6カ月から1年に延長される。なお新規性喪失の例外を主張するためには、①デザイン登録出願書の提出時(出願日から30日以内)、②デザイン登録拒絶決定またはデザイン登録決定の通知書が発送される前まで(「デザイン拒絶理由通知に対する意見書提出時」から改正)、③第三者の異議申立に対する答弁書提出時、または④第三者の無効審判に対する答弁書提出時に、新規性喪失の例外を立証する書類を提出しなければならない。
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2.優先権主張書類の認定範囲の拡大(法第51条)
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現行のデザイン保護法では、デザインの優先権を主張するために「最初に出願した国の政府が認める出願の年月日を記載した書面及び図面の謄本」を提出しなければならない。しかし改正法では、この他に、「最初に出願した国のデザイン登録出願の出願番号及びその他出願を確認することができる情報などを記載した書面」も認めることに範囲が拡大された。従って、出願人は各国特許庁間の優先権情報を交換するWIPO DAS(WIPO Digital Access Service)を利用して優先権主張をすることが可能になる。
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3.行政処罰罰金額の増額(法第221~223条)
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法律により宣誓した証人、鑑定人または通訳人が特許審判院に対して虚偽の陳述・鑑定または通訳をした場合に5年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金に処する「偽証の罪」について、改正法では罰金額が5千万ウォンに増額される。
さらに「虚偽表示の罪」及び「詐欺の行為の罪」についても、現行の「3年以下の懲役または2千万ウォン以下の罰金」から、罰金額が「3千万ウォン以下」に増額される。
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