弁理士 金鎮伯 |
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2017年3月1日以降の特許出願の場合には改正特許法が適用され審査請求期間が従来の5年から3年に短縮される(特許法第59条第2項)。従って、特許発明の権利確定時期が従来より早くなることになったが、出願人が特許維持費用の負担などを理由に特許発明の審査を遅らせたい場合もあり得る。このように出願人が審査猶予を希望する場合には、2008年以降に施行されている「特許審査猶予申請制度」を活用して、一定の要件のもと、出願日から最大5年間審査着手を猶予させることが可能だ(特許法施行規則第40条の3)。
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申請時期 |
審査請求日から9ヶ月以内に申請可能 (審査請求と同時に申請も可能) |
審査猶予 希望時期の選択 |
審査請求日から24ヶ月以降 (ただし、出願日から最大5年を越えないこと) |
審査猶予申請が不可の場合 |
1.分割、変更出願または(冒認出願に対する)正当な権利者の出願の場合 2.優先審査決定が下された特許出願の場合 3.猶予申請前に既に、拒絶理由または特許決定が通知された場合 |
(特許庁に対する)申請費用 |
なし |
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例えば改正特許法による審査請求期間(3年)の満了日に審査請求を行い、それと同時に審査猶予を申請(申請書には、審査請求日後24ヶ月が過ぎた時から「0」ケ月と記載)すれば、結果的に出願日から5年になる時までは審査着手時期を遅らせることになる。
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