KIM&CHANG
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A Quarterly Update of Korean IP Law & Policy
May 2017     
UPDATES
知っておくべき韓国の特許取消申請制度の特徴
201731日以降に設定登録された特許権に対しては、何人でも設定登録から登録公告後6ヶ月までに特許取消理由を提供する場合、審判官合議体が該当登録特許を再検討して一定の誤りがあれば早期に特許を取消すことができるようになった。特許取消申請制度の主な内容に関しては、前回のニュースレターで扱ったが、日本の特許異議申立制度と比較して主な相違点を見ると、次の通り。read more
特許審査を遅らせたければ、「特許審査猶予申請制度」の活用を
201731日以降の特許出願の場合には改正特許法が適用され審査請求期間が従来の5年から3年に短縮される(特許法第59条第2項)。従って、特許発明の権利確定時期が従来より早くなることになったが、出願人が特許維持費用の負担などを理由に特許発明の審査を遅らせたい場合もあり得る。このように出願人が審査猶予を希望する場合には、2008年以降に施行されている「特許審査猶予申請制度」を活用して、一定の要件のもと、出願日から最大5年間審査着手を猶予させることが可能だ(特許法施行規則第40条の3)。read more
大法院、無効事由があり実施していない職務発明に対し、
補償金支払い義務を認定
サムスン電子の研究員が携帯電話の頭文字検索に関連する2件の職務発明に対する補償金を請求した事件において、最近、大法院はサムスン電子が2,185万ウォンを研究員に補償すべきとした原審判決を維持した。(大法院2017.1.25.言渡2014220347判決)read more
請求範囲の前提部の構成は公知技術として見ることができるか。
大法院は、請求範囲の前提部の構成要素は公知技術と見ることができず、前提部の構成要素が明細書の背景技術または、従来技術と記載されてあるといっても公知技術と見ることができないと判断した。(大法院2017.1.19.言渡し201337全員合議体判決)read more
デザイン保護法改正(2017922日施行)
韓国では2017321日付で、以下の点を主な内容とするデザイン保護法改正案が公布された。改正法は2017922日から施行される。read more
著名なバナナ味牛乳の容器デザインをまねたバナナ味ゼリー、
販売禁止
一般商標と同じように商品形態も出処表示として著名性を取得すれば異種商品に対してまでそれと同一、類似の形態の使用を禁止させることができる。
ピングレ株式会社(以下、「ピングレ」とする。)は昨年126日、(株)ダイ食品他2業者が製造、販売したバナナ味ゼリー製品の包装及び製品デザインが自社の著名な出処表示であるバナナ味牛乳の容器デザインを模倣したとし、ソウル中央地方法院に不正競争行為禁止仮処分を申請した(2016カ合81575)。read more
韓国特許庁「主に盗用される商標資料集 2016」発刊
韓国特許庁は最近「主に盗用される商標資料集 2016」を発刊した。同冊子によると、選定商標は特許庁及び関連機関での偽造商品摘発件数などをもとに選定したもので、収録商標は下表の通り。read more
FIRM NEWS
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全7分野でBand 1選定、26人のLeading Individuals選定 - Chambers Global 2017    read more
2017年MIP IP Stars 全分野でTier1事務所に選定    read more
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