KIM&CHANG
IP Newsletter/ MAY 2016
特許法改正案国会通過
特許取消申請制度、審査請求期間3年などを盛り込み来年施行予定
   201624日付で特許取消申請制度の導入及び審査請求期間の短縮などを骨子とする特許法改正案が国会本会議を通過した。本法の施行日は20174月前後と予想される。以下では主な改正事項を簡略に紹介する。
.特許取消申請制度の導入
   特許取消申請制度は特許権の設定登録日から6ヶ月になる日まで、何人もその特許が「先行文献」等による新規性、進歩性欠如を理由に取消しになることを理由に特許審判院に特許取消の申請をすることができる(利害関係人であることを要件としない3ヶ月間の無効審判請求制度は廃止)。一方、特許取消申請手続きの進行中に特許権者は特許取消通知に対する意見書提出期間内に請求範囲縮小、誤記の訂正、不明瞭な記載の釈明に限り、請求範囲を訂正することができる。また、特許取消申請の棄却決定を不服とすることはできない。本制度は改正法施行以後に設定登録された特許権から適用される。
.審査請求期間の短縮
   審査請求期間を特許出願日(国際出願である場合は国際出願である)から「5年」を3年」に短縮した。本制度は改正法施行以後の出願から適用される。
.審査官の職権再審査制度の導入
   特許決定後も設定登録前までは明白な拒絶理由が発見されれば、審査官が職権で特許決定を取り消し、その出願を再び審査することが可能となる。
.出願人による軽微な明細書の記載の誤りを救済するための審査官の職権補正範囲を拡大
   軽微な誤・脱字以外に、拒絶理由であるが、明らかな誤記による記載不備も審査官が職権で補正が可能となる。
.無効審判で特許権者による答弁書の提出以後、追加訂正の機会付与理由の拡大
   従来は相手方が新しい先行文献を提出した場合にのみ特許権者に追加の訂正の機会を付与したが、請求人が記載不備などの新しい無効理由を主張する場合にも、特許権者が訂正請求ができるようにする。
.訂正審判請求可能時期の制限
   特許無効審判が特許法院に係属中であれば、特許法院で弁論が終結する時まで訂正審判を請求でき、特許無効審判が大法院に係属中の場合には、訂正審判を請求することはできない。
.訴訟当事者の手続き中止申請権の新設
    法院は訴訟手続きで必要な場合、当事者の申請によっても特許に関する審決が確定する時まで、その訴訟手続きを中止することができる。
.特許権移転の請求制度の導入
   無権利者の特許に対して正当な権利者は、無効審決を受けた後に別途出願する方法以外に、当該特許権の移転を法院に直接請求することができる。
.無権利者の出願が無効になった場合、正当な権利者の特許獲得のための出願期間を延長
   無権利者の特許に対する無効審決が確定した場合、正当な権利者は無権利者特許の登録公告後2年が経過しても、該当特許無効審決の確定後30日以内に出願が可能となる。
弁理士 尹瑄根、弁理士 金鎮伯
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