KIM&CHANG
IP Newsletter/ MAY 2016
韓国特許法改正(2016630日施行)
    特許権者の侵害及び損害賠償額立証負担の緩和、審判請求料及び特許料の返還などを骨子とする「改正特許法」が2016630日から施行される。具体的な内容は次のとおり。
.特許侵害及び損害賠償額の立証緩和(第132条改正)
   韓国の民事訴訟法によると、特許権者は、法院が被告(侵害者)に対して侵害の証明または、損害賠償額の算定に必要な関連資料の提出を命じるように要請できるようになっていたものの、被告は要請資料が営業秘密を含むと主張したり簡単に提出を拒否することによって要請資料の提出を回避することができる場合が多かった。
   要請資料が提出されなかった場合、法院は裁量により要請資料に関する主張が事実であると認めることができるが、一般的に法院はこのように認められた事実だけで法的判断を下すことはなかったため、特許権者は侵害の証明または、損害賠償額の算定に必要な被告(侵害者)の製品または、工程に関する十分な情報を収集できない場合が多かった。
   しかし、改正特許法では、被告(侵害者)が営業秘密を含む資料だと主張しても関連資料が侵害の証明または、損害賠償額の算定に必ず必要な場合、関連資料の提出を拒否する正当な理由として見ないこともあることを明確にした。ただし、関連資料の提出で営業秘密が流出する恐れがある場合、法院は提出命令の目的内で資料の閲覧範囲または、閲覧できる人を指定することができる(第132条第3項)。
   また、改正法は関連資料の提出命令に従わないために、資料の提出を申請した当事者が他の証拠で立証するのが顕著に困難な事情がある場合、「資料の記載に対する主張を真実なものと認定することができる」という点も明確にした(第132条第4項及び第5項)。
   そして、損害賠償額算定に関して法院が鑑定を命じた場合、資料を提出する当事者は作成者だけの表記や暗号があるため、より一層複雑な会計帳簿など資料の内容に対し鑑定人に説明しなければならない義務が新設された(特許法第128条の2)。
   これと共に、「書類」に限定されていた資料提出命令の対象もコンピュータのハードディスクなどデジタル資料も含まれるように明文化した(特許法第132条第1項)。
   これまで、特許侵害の立証が難しく損害賠償額が低く特許権者の特許が侵害されても実質的な補償が難しいという指摘があったが、特許業界では今回の特許侵害及び損害賠償額立証緩和に関する改正事項を法院で積極的に適用するのであれば、特許侵害にともなう損害賠償額がある程度現実化されると期待している。
   本規定は改正法施行後、最初に提起される訴訟から適用される。
.特許料、審判請求料など返還(第84条第1項第6号~第11号新設)
(1) 特許権を放棄した年の次の年からの既納付特許料を返還。改正法施行後、最初に特許権を放棄した場合から適用される。
(2) 不服審判によって特許拒絶決定、又は特許権の存続期間の延長登録拒絶決定が取り消しになった場合、審判請求料全額を返還(再審によって拒絶決定が取り消しになる場合には再審請求料を返還。)改正法施行後、最初に拒絶決定が取り消しになった審判請求から適用される。
(3) 審理の終結が通知される前までに審判請求を取り下げた場合、審判請求料の半額を返還(再審の場合は再審請求料の半額を返還。)改正法施行後、最初に取り下げになった審判請求から適用される。
(4) 当事者参加の申請が拒否、又は審理の終結を通知される前までに当事者参加の申請を取り下げた場合、参加申請料の半額を返還(再審手続き含む)。改正法施行後、最初に拒否された参加申請、又は最初に取り下げた参加申請から適用される。
(5) 審判請求方式などの不備で審判請求が却下決定され、その決定が確定した場合、審判請求料の半額を返還(再審手続き含む)。改正法施行後、最初に却下決定が確定した審判請求から適用される。
弁理士 尹瑄根、弁理士 金鎮伯
メインページ一覧